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東京地方裁判所 昭和55年(ワ)10397号 判決 1983年2月25日

主文

一  被告は原告に対し金二〇七万四四七六円及びこれに対する昭和五五年一〇月七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は四分しその三を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の申立

一  原告

1  被告は原告に対し、金二五八万一二五一円及びこれに対する昭和五五年一〇月七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言。

二  被告

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求の原因

1  原告はスポーツ用品、船用品繊維等の輸出入、販売を主な業とする会社であり、被告はバトミントン用品、スポーツ用品の製造及び販売を主な業とする会社である。

2  原告と被告は昭和五〇年三月三一日、大要左記のとおり継続的取引契約(以下、本件契約という)を締結した。

(一) 被告はサンバタ印バトミントン用品を製造販売する。

(二) 原告は被告の総代理店としてサンバタ印バトミントン用品の海外取引(製品の輸出および原料の輸入)について、その総ての業務を行う。

(三) 製品の輸出に関しては原告は被告より製品を一手に買い受け自らの仕切り価格によって輸出するものとし、原料の輸入に関しては原告が一手にこれを輸入し、被告は原被告間の取り決めで定められた手数料を原告に支払う。

(四) 契約の期間は三年とし、原告又は被告が契約更新に異議あるときは六ヶ月以前に相手方に申し出ることとする。

3  本件契約は同五三年三月三一日更新された。ところで左記債務は本件契約にもとづき被告が原告に支払うべきものである。

(一)金九万六九八〇円

右は同五四年二月に原告が台湾ロコー社より輸入して被告に納入したカットフェザー・一二カートン(三〇万本)分の商品代金(原告手数料五%を含む)金一〇二万七九八〇円の不足金(同五四年六月六日受領した約束手形金九三万一〇〇〇円との差額分)。

(二)金一四万四五六二円

右は同五四年三月に原告がポルトガルリスコー社より輸入して被告に納入したコルク一三袋(二五万個分)の商品代金(原告手数料七%を含む)金一六一万七五六二円の不足金(同五四年六月八日受領した約束手形金一四七万三〇〇〇円との差額分)

(三)金九万六六六四円

右は第(二)項の商品輸入にともなう諸掛り立替分九万三九七六円および被告依頼による同五四年六月一三日付英国向国際電報料金二六八八円の合計額

(四)金六万三〇一五円

右は同五四年四月上旬同じく台湾ロコー社より輸入して納入したカットフェザー・一二カートン(三〇万本)分の商品代金(原告手数料五%を含む)金一〇一万六八一五円の不足金(同五四年七月一〇日受領した約束手形金九五万三八〇〇円との差額分)

(五)金四万六八五五円

右は同五四年四月下旬同じく台湾ロコー社より輸入して納品したカットフェザー・一二カートン(三〇万本)分の商品代金(原告手数料七%を含む)金一〇二万三八五五円の不足金(同五四年七月二五日受領した約束手形金九七万七〇〇〇円との差額分)

(六)金一六二万六四〇〇円

右は同五四年六月中旬ポルトガルリスコー社より輸入して納入したコルク一三袋(二五万個分)の商品代金(原告手数料七%を含む)

4  本件契約により原告が海外の顧客からサンバタ印バトミントン用品を受注したときはその商品を遅滞なく原告に引渡す債務を負っている。ところで、原告は昭和五四年六月頃にすでに英国サンバタ社より台湾製シャトルコック(バトミントン羽毛球)二千ダース以上、カナダ製バトミントンナイロン球六千七百ダースを受注し、その旨を再三にわたり被告に連絡し右商品を引渡すように要求したが被告は之に応じなかった。

原告はやむなく昭和五四年八月二二日付の内容証明郵便により右商品の引渡、本件契約の履行を催告したが被告は之に応じることなく本件契約は被告の契約不履行により解除されるに至った。

5  原告はかかる被告の契約不履行(商品の引渡拒否)のため英国サンバタ社に対し受注商品を引渡すことができずその間の事務処理のため次の損害を蒙った。

(一)金三万六〇〇〇円

右は被告の本件契約の不履行(商品の引渡拒否)により必要となった英国サンバタ社に対する国際電話料金

(二)金四七万〇七七五円

右は被告の本件契約の不履行(商品の引渡拒否)により英国サンバタ社よりの受注済分の信用状取り消し料金

6  よって原告は契約代金として金二〇七万四四七六円、損害賠償として金五〇万六七七五円及び右各金員に対する訴状送達の日の翌日である昭和五五年一〇月七日から支払済みに至るまで民事法定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する答弁

1  1項は認める。

2  2項中(一)のみ認め、その余は否認する。

3  3ないし5項は争う。

三  抗弁

1  被告は原告に対し以下の不法行為に基づく反対債権がある。

(一) 被告は原告に対し、海外からのバトミントンの原材料の輸入の代行業務を委託していた。その業務内容要旨は

(1) 輸入品目・数量・代金の決定は被告が行う。

(2) 海外の輸出先に対する信用状の開設は原告が行う。

(3) 信用状に基づく決済資金及び輸入諸掛資金は支払期日前に被告が手当する。

(4) 被告は原告に対し、代行業務に対する手数料を支払う。

というものである。

そして、明文化されていないがそこには当然のこととして被告の了解もなく海外の輸出先から原告が口銭をとるなどということは詐欺ないし背任行為として禁止されているものである。しかるに原告は闇口銭を取っていた。

即ち、原告はポルトガル所在のリスコー社に対し、同社が原告宛に輸出するコルクの輸出価額の中に原告がリスコー社より後日受領するリベート分を加えさせて輸出代金を指示し、原告は被告に対し、かかる事実を匿しあたかもリベート分が加えられた金額が実際の輸出価格の如く装って、信用状を開設し、被告から信用状金額の資金の受領をうけていた。

そうするとこの代金は原告より信用状開設銀行を経由してリスコー社に送金され、一方で原告は被告に対し輸入したコルクを引渡し、その後に被告は原告に対し、輸入に関する代行手数料を支払い、他方原告はリスコー社に対しあらかじめ指示したリベート分を国際送金等の方法により受領していた。

これはいわばリスコー社を利用しての詐欺行為ないし、誠実に代行業務を行うべき業務を故意に行わず委託者をして財産上の損害を与えた意味において背任行為に該当するのである。

(二) 右リスコー社が原告に支払った金額等は左のとおり。

<省略>

2  よって、被告は原告に対し、右不法行為債権金一、三五四、四七六円をもって原告の請求債権に対し対当額をもって相殺の意思表示を、昭和五七年一一月一七日本件口頭弁論期日において、なした。

四  抗弁に対する認否

1  1項の(一)は争う。(二)は認める。

2  2項は争う。

第三  証拠関係(省略)

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